心ときもち 生命保険

自殺と生命保険

自殺をすすめることは致しません。

ただ、私たちは生きていく上でさまざまな問題が起こったり、また抱えています。「生きてればいいことあるよ」なんて軽はずみなことを言うつもりもありません。自殺は、自分ではその問題を解決できない、また相談もできないとき、頭にその解決策しか思い浮かばなくなってしまう状態だと思います。

 

警察庁の自殺統計によると平成30年年間累計自殺者数は20,598人となっていました。これは1日あたり56人(1時間あたり2人以上)。改めて日本は自殺大国だと思うところです。

 

ただし、自殺の成功率は5%95%の確率で失敗する上に、場合によって死んだほうがいいと思えるぐらいの痛みを味わったり、後遺症が残ったりします。

 

自殺したときも生命保険はでるのか?

基本的に契約してから2~3年経過していればでます。保険会社ごとに多少違ったりしているので、約款(やっかん)と呼ばれる「どんな時にでてどんな時にでないのか」が書かれた説明書を見ていただければ間違いありません。ちなみに、契約して2~3年の保険会社が保険金を払わない期間を免責期間とよびます。

 

保険会社が契約から2~3年の免責期間を設けているのには理由があります。それは自殺を考えている人の保険加入をさせないためです。いま死にたいほど辛くて、それしか解決策がない状態の時、おそらく実行するのに長い期間はかけないと思われます。そして月日が経てば環境も変わるので、死にたいという気持ちが2~3年続くこともないだろうと保険会社は思っているのかもしれません。ただ、約款の条件さえクリアすれば、死因が自殺でも生命保険はでます。

 

住宅ローンの団信は?

住宅ローンの団信(団体信用生命保険)も同様です。死亡時に住宅ローンがチャラになる制度ですが、これも免責期間を過ぎれば自殺でも対象となります。死因は伏せますが、銀行員時代に住宅ローンの債務者が自殺をされ、団信による住宅ローンの弁済手続きを行ったことがあります。

 

 

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