どちらかが亡くなった時
夫婦のどちらかが死亡時は、もう一方が全財産を相続するのではなく、親も法定相続人として遺産を相続する権利があります。このとき、法定相続人と遺留分が関わってきます。
法定相続人と遺留分
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
遺留分は相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。
法定相続分と遺留分の割合について
法定相続分 | 遺留分 | |
配偶者と子供 | 配偶者 1/2 子 供 1/2 |
配偶者 1/4 子 供 1/4 |
配偶者と親 | 配偶者 2/3 親 1/3 |
配偶者 2/6 親 1/6 |
配偶者と兄弟 | 配偶者 3/4 兄 弟 1/4 |
配偶者 相続財産の半分 兄 弟 な し |
遺留分に含まれる財産
ほぼ財産は含まれるとお考え下さい。反対に遺留分に含まれない財産は下記となります。
遺留分に含まれない財産
・祭祀財産(さいしざいさん)
・生命保険金
・死亡退職金
・一身に専属する権利
遺言書があった場合
遺言書に相続の割合が明記されていれば、遺言書が優先されます。しかし、遺留分は遺言書では減らすことはできません。
問題となるケース
例えばこのようなご家庭の方がいました。
夫:Aさん
妻:Bさん
夫Aさんの親:Cさん
住まい:Aさん名義の家に夫婦で暮らしている
ある日、夫Aさんが亡くなりました。住宅ローンは団信で完済となり、家が残るので生活の場は守られると妻Bさんは思っていました、、、
ここでの注意点は、妻Bさん以外にAさんの親Cさんも資産を引き継ぐ権利があることです。
この結果考えられる問題
例えばAさんの財産が自宅だけだったとします。
自宅の評価額が3000万円だった場合、
妻Bさんが2000万円、親Cさんが1000万円相続の権利があります。
(遺留分だと妻Bさん1000万円、親Cさん500万円)
親Cさんから1000万円払ってほしいと言われた場合
この場合、家を手放して現金化しなければならない可能性があります。その際、Bさんが実家に戻って暮らせればいいですが、今の生活の場を移したくないという場合も考えられます。
参考
不動産の売却は買い手が見つかるまで現金化されません。場合によっては安い金額でしか売れないリスクもあります。
家の持ち分を妻が2/3、親が1/3と分けるケース
この場合は持ち分を持った親Cさんが、
・自分が住まない分毎月○万円払ってほしいと家賃を要求する
・持ち分があるので家の一部を親が使う
などといったケースもあるかもしれません。
子どものいない夫婦の場合は、何も対策をしないと遺された方は今までの生活の場が失われるリスクがあります
解決策
この場合の解決策として生命保険は有用です。
その生命保険とは、夫Aさん死亡時に妻Bさんが死亡保険金を受け取れる保険です。
保険は受取人固有の財産になるので遺産分割の対象外となり、そのままBさんが受け取ることができます。
例えば今回の例で言えば、1000万円の保険金をBさんが受け取り、それを親Cさんに渡すと、家にはBさんが住み続けることができます。
※今回は相続税を考慮していませんが、実際には相続税も関係します。